知り合いの方が話されていたのは、「教育訓練給付制度」のことです。これは、「働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ること」を目的とした、雇用保険の給付制度です。
支給対象者は、以下のいずれかに該当する方となります。
1.指定講座の受講開始日において、雇用保険を3年以上支払われている方(空白期間が1年未満であれば、過去の職場で支払っていた期間も合算されます。また、初めての教育訓練給付の場合は、「3年以上」の部分が当分の間「1年以上」とされています。)
2.受講開始日に離職状態であっても、離職日から受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険被保険者期間が3年以上ある方
また、どの講座でも給付対象となるわけではなく、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などを目指す講座など、労働者の職業能力開発を支援する講座が指定されています。
そして支給額についてですが、講座を修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費(入学料・受講料など)の20%相当の額がハローワークから支払われます。ただし、20%相当の額が10万円を超える場合は支給額は10万円とされ、4000円を超えない場合、給付金は支給されません。
詳しくはハローワークで確認できますので、不明点は直接確認してみてくださいね。