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転職アドバイザー縁ゆかりの転職Q&A

転職アドバイザー 縁 ゆかり の 転職Q&A

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Q

応募時の募集要項は「労働条件通知書」の代わりになると考えても良いでしょうか?

この度、内定をいただくことが出来たのですが、不安なことがあり、質問させていただきます。 入社の意思を先方に伝えた時に、「労働条件通知書」を書面で頂きたいと話しました。ですが、作っていないとの返答を受け、不安を感じています。細かい条件などは、募集要項の通りとのことなのですが、このような場合、募集要項が「労働条件通知書」の代わりになると考えていいのでしょうか?
雇用条件、入社手続き
(Y.Iさん)
転職アドバイザー:小林の回答
「労働条件通知書」の発行を求めたけれど、それに応じていただけないようですね。その代わりの書面として、「募集要項」を挙げていらっしゃいますが、Y.Iさんに対する条件を明示しているものではありませんので、「労働条件通知書」として代用することはできません。

労働基準法では賃金・労働時間・就業場所・業務内容など一定の事項を書面で労働者に渡すよう定められていますから、できればもう一度採用担当者に依頼するのが良いと思いますよ。

もし、どうしても通知書の作成に応じていただけないということでしたら、メールにて諸条件を確認されてはいかがでしょうか?メールであれば証拠が残りますので、後々「言った、言わない」というトラブルを避けることもできます。ぜひ、不安な点を残さず、入社日を迎えてくださいね。
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