「労働条件通知書」の発行を求めたけれど、それに応じていただけないようですね。その代わりの書面として、「募集要項」を挙げていらっしゃいますが、Y.Iさんに対する条件を明示しているものではありませんので、「労働条件通知書」として代用することはできません。
労働基準法では賃金・労働時間・就業場所・業務内容など一定の事項を書面で労働者に渡すよう定められていますから、できればもう一度採用担当者に依頼するのが良いと思いますよ。
もし、どうしても通知書の作成に応じていただけないということでしたら、メールにて諸条件を確認されてはいかがでしょうか?メールであれば証拠が残りますので、後々「言った、言わない」というトラブルを避けることもできます。ぜひ、不安な点を残さず、入社日を迎えてくださいね。