事務スタッフ(「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務を担当)◆東京と外国人起業家をつなぐ橋渡し役の過去の転職・求人情報概要(掲載期間: 2024/02/01 - 2024/02/28)
事務スタッフ(「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務を担当)◆東京と外国人起業家をつなぐ橋渡し役
その他学歴不問完全週休2日残業月20h以内転勤なし
「世界一ビジネスのしやすい都市・東京」をつくる一翼を担う
外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」の取得が必要です。東京都の特区制度では、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に在留資格「経営・管理」(6ヶ月間)が認められることに。より一層、外国人が東京でスムーズな創業ができるようになりました。
今回は、この「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務を担当していただきます。入国前の書類確認だけでなく、入国後の創業活動の経過観察まで担当。6ヶ月の在留期間での創業活動を経て、在留資格を無事に更新できるようにサポートしていきます。
東京で外国人起業家が増えると…。都内の企業と協業することで、東京のビジネスはさらに活性化し、相乗効果が生まれます。さらには、都民の生活の質向上にもつながります。
世界と東京の橋渡しとして外国人起業家をサポートしてみませんか。
募集要項
仕事内容 |
事務スタッフ(「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務を担当)◆東京と外国人起業家をつなぐ橋渡し役 戦略推進部戦略事業推進課にて、「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務をご担当いただきます。
【外国人の東京での創業をスムーズに】 外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」の取得が必要です。一方で、この在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に在留資格「経営・管理」(6か月間)が認められることに。創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。外国人の東京での創業をスムーズにするための制度です。
【具体的には下記の業務をご担当いただきます】 ■事業計画等の確認、証明書の交付に係る業務 やり取りするのは、外国人または代理人。入国前に、創業予定の外国人から提出される事業計画等の書類が揃っているか確認します。その後、都の審査により、要件を満たしていると認められた場合は、「創業活動確認証明書」の交付に係る事務を行います。 なお、外国人はその後、出入国在留管理局(入管)で「在留資格認定証明書」の交付を受けて入国となります。
■入国後の経過観察 入国後は、実際に創業準備活動が進んでいるかを経過観察します。基本的には、メールで進捗確認を実施。特例的に在留資格「経営・管理」が認められている6か月間は、少なくとも2か月に1回面談(対面・オンライン含む)を行い、必ず1回は対面で事業所の現地確認を実施します。事業所の現地確認は、平均2~3回/月程度です。
■問い合わせ対応 入管法(=出入国管理及び難民認定法)についての問い合わせを受けることも。調べて分かることはこちらで対応し、それ以外は入管法に詳しい先生方と連携をとって対応します。 |
応募資格 |
学歴不問ブランクOK
■基本的なPCスキル └WordやExcelを使用したデータ入力ができるレベルを想定しています。 ■英語力 └日常会話程度 ■企業会計に関する知識 └日商簿記3~2級程度の企業会計に関する知識を有しているか、習得する意欲がある
~~以下に当てはまる方は歓迎します~~ □日本語・英語以外の言語も話せる方 □出入国管理及び難民認定法についての知識がある方
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募集背景 |
東京ひいては日本が世界で輝くために、スタートアップと金融の力で、社会課題の解決と産業振興の好循環を生み出し、日本全体の経済成長につなげ、その成果を都民に還元するため、令和5年に新設されたスタートアップ・国際金融都市戦略室。その中でも戦略推進部戦略事業推進課は、外国企業の誘致や外国人創業人材の受け入れ支援、「国際金融都市・東京」の実現などを担っている部署です。
ここ最近は東京都で起業したいという外国人からの創業活動確認の申請数が増えてきているところ。そこで今回、新たに「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務を担ってくださる方を募集することになりました。 |
雇用形態 |
その他
■会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく会計年度任用職員
■雇用期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 条件付採用期間あり(原則1か月) ※任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は4回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。なお期間を定めた任用であり、令和7年4月1日以降の任用の保障はありません。 |
勤務地・交通 |
【東京都庁】 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎14階 ★転勤はありません。
交通
JR線「新宿駅」西口から徒歩約10分 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」より直結
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勤務時間 |
所属長の決定により、原則、以下のいずれかとします。 ・8時00分から16時45分まで ・8時30分から17時15分まで ・9時00分から17時45分まで ※所定勤務時間を超える勤務はありません。 ※勤務開始時間及び終了時間については応相談 ※万が一残業が発生した場合は、別途時間外手当を支給します。 |
給与 |
月給19万4800円(改定される場合あり) ※一定の要件を満たす場合、期末手当を支給 |
休日休暇 |
■完全週休2日制(土・日) ■月16日勤務(週当たりで週3日休みの計算になります) ■祝日 <有給> 年次有給休暇 公民権行使等休暇 慶弔休暇 災害休暇 夏季休暇 妊娠出産休暇 母子保健健診休暇 妊婦通勤時間 出産支援休暇 育児参加休暇 <無給> 妊娠症状対応休暇 育児時間 子どもの看護休暇 生理休暇 短期の介護休暇 介護休暇 介護時間 育児休業 部分休業 ※一定の要件を満たす場合、上記休暇等を付与 |
福利厚生・待遇 |
■社会保険完備(共済組合、厚生年金保険、雇用保険等の加入有り) ■交通費(上限月5万5000円) ■オフィス内禁煙 ■私服勤務OK |
東京都 スタートアップ・国際金融都市戦略室の事務スタッフ(「外国人創業人材受入促進事業」に関する業務を担当)◆東京と外国人起業家をつなぐ橋渡し役(1272066)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
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